えばっちのブログ 精神病患者会のブログ 精神医療糾弾 精神医糾弾 発達障害反対ブログ 発達障害減薬原理主義断薬断行療法批判

精神病患者会 作業所患者自治会のススメ キーサン革命バンザイ 精神病者は健常者社会と徹底的に闘うぞ 精神病者は発達障害者社会と決定的に闘うぞ キチガイのキチガイによるキチガイのための精神病患者会 オモタい病者が喋れるユックリ出来るたまり場をゲンジツにやり続ける 医療観察法撤廃 公認心理師撲滅

生存権を求める9.27京都デモ          2014年厚生労働大臣宛 再審査請求書  

生存権を求める9.27京都デモ

のお報せとお誘い

  

f:id:ebacciblog:20200821115825j:plain

 

 

 

 

f:id:ebacciblog:20200821115846j:plain

 

 

えばっちの
2014年厚生労働大臣再審査請求書

 

 (一)

裁定庁の採決文を読んでみると、

実質的被害が、ないかのような、言い分ではあるが、

待ってくれ、モノの値段は、上がり続けているではないか

消費税も、上げたではないか。

なんとかしてくれーーーーー

いったい、どうするのか、死ねとでも、言うのか。

精神病院か、施設に、逆戻りしろとでも、言うのか。

おまえらキチガイは、おとなしゅう、精神病院の中で、死ねとでも、言うのか。

値上がりしている、なにもかもが、恐ろしいほど、値上がりしている。

何とかしてほしい。

二年連続で、減らされた。

来年も減らすのか、、、、もう、何とかしてほしい。

スーパーを見に行ってみろ。

8パーセントの消費税値上げ、なんてモノではないぞ、

食べ物が

ムチヤクチャ、値上がりしている。

卵も、バナナも、上がった。肉や魚は、手が出なくなってきた。

野菜も、高くなってきた。キャベツや白菜が、エライ値がついているぞ、

確かめに行ってみろ、ほんとだぞ。

キャベツ一個の値段が、オソロシいモノになっている。

ガソリンの値上げなんか、すざまじいものがある。

これは、全ての物価を上げることにつながる、だろう。

いったい、どうするのか、死ねとでも、言うのか。

精神病院か、施設に、逆戻りしろとでも、言うのか。

おまえらキチガイは、おとなしゅう、精神病院の中で、死ねとでも、言うのか。

それが、おまえらの、本音だろう、チガウか。

そうだから、法のそもそもの精神というか、法理を無視して、

法律上の手続きが問題がないと言って、

生活保護の額を下げているんだな。

法理には反するが、適正手続きなので、正当である、

というのは、理解に苦しみ、不合理きわまりないもの、である。

 また、そもそも、この「裁定書」なるものの、書き方が、余りに不親切であると、言わざるを得ない。いきなり、配達証明で、法律用語満載の文書を突きつけられても、精神病者は、混乱するばかりである。しかも、内容が不合理きわまりないもののために、書面を理解しようとすればするほど、こちらの病状が、悪化シソウであると、言わざるを得ない。

 

 (二)

 精神病者にとって、今回の生活保護基準額の引き下げによる、実質的な被害は、生活の先行き不安感による病状の悪化である。

 精神病患者にとっては、今、現在の最大の被害は病状の崩れである。毎日飲むクスリが増えたことである。聴覚過敏が、感覚過敏症状が激しくなったことである。躁が、鬱が、幻聴が、酷くなってきたことである。定期の診断日より、早めにあるいは追加で、主治医に薬をもらいに行かなければならなかったことである。何度でも言う。精神病患者にとって、生活の安定こそが病状の安定である。もし、最悪、今回のことをきっかけに病状が悪化し、6度目の入院になった場合、誰が責任を取ってくれるのであろうか?

 私のみならず、日本全国の精神病患者にとって3年かけて1割を減らす、その第一弾が昨年8月1日に行われたことだ、としたら、そして、今年4月1日に、第二弾が、しかも、来年も、やるという、この状況下、アパート代も減らすと言っている、こんな報道の中で、随分多くのナカマたちが、病状を崩したかもしれない。再入院にまで、なっているかもしれない。

責任を取って欲しい。

 

病状を崩さないで欲しい。

退院の可能性を、奪わないで欲しい。

街で暮らし続ける、可能性を奪わないで欲しい。

退院をして、街で、暮らさせて欲しい。

精神病院に逆戻りは、嫌だ

ワシらを精神病院に逆戻りさせるツモリなら、いっそのこと、、、、、、

 

(三)

 私を含め生活保護で暮らす精神病者の生活は憲法の規定するところの「健康で文化的な最低限度の生活」とは想えない。ただ、それを精神病者患者会というかたちで、ナカマたちの工夫と相互扶助の「支え合って生きる」精神でもって、なんとか、なんとか、食事会やレクでもって最低限の健康で文化的な生活を維持しているだけのことである。現在の生活保護の基準額で、健康で文化的な生活を維持していけるとは想えない。

 だから我々は精神病者患者会で、みんなでお金を出し合って食事会をしているのである。

 夏の食文化と言えば、は土用の丑の日のウナギである。せめて、今年の夏、一回はうなぎを食べたいものである、と想う。これが、健康で文化的な食生活の一つの私なりの基準である。なにも、どうしてもうなぎを食べる必要はない。でも、十分なカロリーと栄養素が担保されれば、それでいいという、のであろうか?土用の丑の日にうなぎを食するというのは日本の食文化の一つである。だから、せめて今年の夏、うなぎを食べたいなぁーーと想うのは、ぜいたくなのであろうか?ちなみに私は、うなぎを食べられた。精神病者患者会前進友の会の食事会で食べたのである。生活保護で暮らす他の全国の病者達は、今年の夏何回うなぎを食べられたことであろうか?私は、一回である。友の会で、なかまたちと、みんなで、お金を出し合って、合同共同の食事会財布から、食事会で、食べたのである。

 厚生労働大臣殿は、スーパーでのうなぎの値段をご存じであろうか?

 食文化でいうならば、例えばクリスマスが近づけばケーキも食べたいであろうし、大晦日にはおそばも食べたいであろうし、お正月にはお餅とミカンは食べたいものである。なにも、ぜいたくな料亭の様なおせちが食べたいわけではない。が、お餅とミカンぐらいは、たべたいですよ、それは。

 ナニガ、言いたいか、つまり、カロリーと栄養素だけで健康で文化的な最低限の食生活が規定されるわけではないと云う、ことである。食文化、というものがアルではないか。

 

なにも、生活保護額を上げてくれと言ってるわけではない。

なにも、現行の生活保護制度をもっとよりよくするために改革してくれと言っているわけでもない。

ただ単に今現在の生活保護の額を下げないでくれと言っているだけである。

 

 今現在の額を最低限下げないでいてくれれば、私は、自助努力と工夫と相互扶助とによって、より具体的には、前進友の会という精神病者患者会におけるナカマとのセーカツにおいて、十分健康で文化的な生活を送っていくつもりである。その基盤として生活保護の額を、これ以上1円たりとも下げないでいただきたいとお願いしているだけである。このお願いは、それほど無茶な要望ではないと想う。のだが、どうであろうか。

この際、捨扶持で結構なのである。

 この際、暴動を、貧民におこさせないようにする、捨扶持、で結構なのである。だから、とにもかくにも、これ以上は、減らさないでくれと、想う。人権、権利などというきれいな言葉を言うツモリもない。要はキチガイが精神病院に逆戻りしないで街で村で暮らしたいと言っているだけである。それは、だから、捨扶持で結構なのである。キチガイが捨扶持も取り上げられて精神病院に逆戻りせざるをえなくなれば、死ぬ気になって、暴動を起こすだろう。だから、社会福祉費ではない、だから、これは、治安対策費になるのだ。

 

治安対策費だとしたら、安いものだろうに。

だからこれは、キチガイへの捨扶持として

なんとか、なんとか、ナントカ、ナントカ、保障してもらいたいのである。

厚生大臣殿の裁定を、期待を持って、待ちたいと、想う。

期待は、薄いのでは、あるが、、、お宅らの首相閣下の言動からすると。

年金まで、減らし、消費税を10パーセントに、しようとしている首相閣下の

任命した厚生労働大臣殿に、期待する方が、どうかしているのでは、あるが、、

ともかく、病状を崩さないように、ナカマたちと、セーカツしながら・・・・

入院することなく、お宅らの返事を待ちたい

 

(付記 法文上のお宅らの間違いの元、法律専門家の助言も得て)

 裁定庁の裁定内容は概要、本件処分は厚労省告示に基づき、法8条1項のとおり計算を正確に行っているから適法・適正であるというものである。
 しかしそもそも、生活保護制度は憲法25条の要請を受け(法1条)、同制度により保障される生活水準は「健康で文化的な生活水準を維持することができるものでなければならない」(法3条)とされ、しかも法1条、法3条はいずれも「この法律の基本原理であって、この法律の解釈及び運用は、すべてこの原理に基いてされなければならない」(法5条)とされている。

 そのうえで、「被保護者は、正当な理由がなければ、既に決定された保護を、不利益に変更されることがない」とされている(法56条)。
生活保護法全体の上記構造からしてみれば、本件処分において法56条における「正当な理由」が認められるためには、単に各福祉事務所長が「厚労省告示どおりに変更決定を正確に行った」というだけでは到底足りない。厚労省告示そのものが法1条、3条及び8条2項に違反していないことが処分庁によって証明されて初めて、法56条所定の「正当な理由」があると認められることになるのである。
 繰り返すが、生活保護制度は憲法25条の要請を受けている(法1条)。この制度によって保障される生活水準は、健康で文化的なものでなければならない(法3条)。またこの原則にそって法律の運用をおこなわなければならない。そして保護を受けている人は正当な理由がなければ、保護について不利益な変更を受けることはない。年齢や性別や世帯や地域によって事情を考えて変更しないといけない(8条2項)。
 たんに各福祉事務所長が「厚労省告示どおりに変更決定を正確に行った」というだけでは理由にならない。厚労省告示そのものが法1条、3条及び8条2項に違反していないことを、処分庁は証明しなければならない。
この処分のもとになった厚労省告示をみると、生活保護費全体の削減する目的で、年齢や性別や世帯や地域によって事情を考えることなく、健康で文化的な生活を破壊するものである。法1条、3条及び8条2項に違反している。

 この法律に違反した告示に基づく、正当な理由にもとづかない処分で振り込まれた改定後の生活扶助費は、健康で文化的な生活を破壊するものである。大きな不利益であり、「不利益がない」という裁定庁の裁定は間違っている。

 

だから、この裁定は最低である。

これを、二年連続の恥の上塗り、と言うのである。

 

以上

 

f:id:ebacciblog:20200821120229j:plain

f:id:ebacciblog:20200821120239j:plain