西暦2016年皇紀2676年
仏誕2581年 正月元旦
京都府知事 山 田 啓 二 様
氏名 江端一 印
反 論 書
生活保護変更決定処分についての審査請求に関する弁明書に対して、下記のとおり反論します。
記
一、
寒い、のである。寒く、そして、木の葉が舞い落ちるこの時期、寒くて、暗いと、鬱が始まったり、重くなったりするのである。寒くて暗いと、病状を崩しやすいのである。冬季加算を減らすとは、冬の間の暖房費を減らすと云うコトである。寒くて、暗いと、鬱っぽくなってくるのである。
「うーーぅー寒いよー暗いよーひもじいよー誰もいないよーツライよー」
キチガイの病状の安定は、セーカツの安定に、直結するのである。
処分庁の弁明内容に、私の申立書の理由及び趣旨おける、もっとも、重要な論点に対する言及がなかったことが、大変不本意である。再度この反論書において、申立書における最大論点の趣旨を明確に申し述べたい。
精神病者にとって、の、今回の暖房費の減額、ツマリは生活保護基準額の引き下げによる実質的な被害は、ズバリ生活の先行き不安感による病状の悪化である。精神病の悪化である。精神症状の悪化である。グアイが悪くなったことである。
処分庁は現実の被害があったのですか、とも言えるような言い分であるが、食料品や光熱費などの生活必需品は値上がりにつぐ値上がりをしており、実被害は十分に被っている。
だがしかし、精神病患者にとっては、今、現在の最大の被害は病状の崩れである。毎日飲むクスリが増えたことである。聴覚過敏が、感覚過敏症状が激しくなったことである。鬱にはまり込んだことである。幻聴幻覚が、ひどうにナッタコトである。定期の診断日より、早めに、あるいは追加で、主治医に薬をもらいに行かなければならなかったことである。何度でも言う。精神病患者にとって、生活の安定こそが病状の安定である。もし、最悪、今回のことをきっかけに病状が悪化し、例えば、6度目の入院になった場合、誰が責任を取ってくれるのであろうか?
私のみならず、日本全国の精神病患者にとって、冬季加算を減らす、その徹底的な強行による被害は、もしかすると、随分多くのナカマたちが、特に冬雪が降る、裏日本等棲むなかまたちは、病状を崩し、苦しみぬいたり、苦しんだりているかもしれない。責任を取って欲しい。
病状を崩さないで欲しい。
退院の可能性を、奪わないで欲しい。
街で暮らし続ける、可能性を奪わないで欲しい。
退院をして、街で、暮らさせて欲しい。
なにも、生活保護額を上げてくれと言ってるわけではない。
なにも、現行の生活保護制度をもっとよりよくするために改革してくれと言っているわけでもない。ただ単に今現在の生活保護の額を下げないでくれと言っているだけである。
今現在の額を最低限下げないでいてくれれば、私は、自助努力と工夫と相互扶助とによって、より具体的には、患者会におけるナカマとのセーカツにおいて、十分健康で文化的な生活を送っていくつもりである。
その基盤として生活保護の額を、これ以上1円たりとも下げないでいただきたいとお願いしているだけである。
このお願いは、それほど無茶な要望ではないと想う。のだが、どうであろうか。
裁定を、期待を持って、待ちたいと、想う。
病状を崩さないように、ナカマたちと、セーカツしながら・・・・
それもかなわぬ時は、我々キチガイは、お上に対して、謀反を、反乱を、内乱を、キチガイテロを起こすしか、ないのであろうか、、、、
貧民の内乱反乱謀反を防止するための、キチガイテロ防止のための
『捨扶持』で良いので、もうこれ以上、生保を減らさないでくれ、と云うのが、
申立人の偽らざるところの本心である。
二、
おおざっぱに言って、処分庁の言い分は、法理には反するが、適正手続きなので、正当である、というコトらしいのであるが、えばっちのキチガイアタマでは、まったくもって、理解に苦しみ、不合理きわまりないもの、である、としか言いようがない。なんとならば、法のそもそもの精神というか、法理を無視して、法律上の手続きが問題がないと言って、生活保護の額が下がるのはオソロシイことであるとしか想えない。法理には反するが、事務手続きがモンダイ無しなので、オッケーと云う、このような考え方は、ひょっとすると、官僚独特のモノなのであろうか。常識はずれ、としか、言いようがない。もっと、言えば、庶民的常識にも、我々キチガイのアタマにも、どうにもこうにも、理解に苦しむモノである。
ツマルところ、法文上の処分庁の弁明内容は概要、本件処分は厚労省告示に基づき、減らす計算を正確に行っているから適法・適正であるというものである。
しかしそもそも、生活保護制度は憲法25条の要請を受け(法1条)、同制度により保障される生活水準は「健康で文化的な生活水準を維持することができるものでなければならない」(法3条)とされ、しかも法1条、法3条はいずれも「この法律の基本原理であって、この法律の解釈及び運用は、すべてこの原理に基いてされなければならない」(法5条)とされている。
そのうえで、「被保護者は、正当な理由がなければ、既に決定された保護を、不利益に変更されることがない」とされている(法56条)。
生活保護法全体の上記構造からしてみれば、本件処分において法56条における「正当な理由」が認められるためには、単に各福祉事務所長が「厚労省告示どおりに変更決定を正確に行った」というだけでは到底足りない。厚労省告示そのものが法1条、3条及び8条2項に違反していないことが処分庁によって証明されて初めて、法56条所定の「正当な理由」があると認められることになるのである。
繰り返すが、生活保護制度は憲法25条の要請を受けている(法1条)。この制度によって保障される生活水準は、健康で文化的なものでなければならない(法3条)。またこの原則にそって法律の運用をおこなわなければならない。そして保護を受けている人は正当な理由がなければ、保護について不利益な変更を受けることはない。年齢や性別や世帯や地域によって事情を考えて変更しないといけない(8条2項)。
たんに各福祉事務所長が「厚労省告示どおりに変更決定を正確に行った」というだけでは弁明にならない。厚労省告示そのものが法1条、3条及び8条2項に違反していないことを、処分庁は証明しなければならない。
この処分のもとになった厚労省告示をみると、生活保護費全体の削減する目的で、年齢や性別や世帯や地域によって事情を考えることなく、健康で文化的な生活を破壊するものである。法1条、3条及び8条2項に違反している。
厚労省は削減分についてどのような計算をしているのか。670億円が削減される。そのうち厚労省が「生活保護基準部会における検証結果を踏まえ、年齢・世帯人員・地域差による影響を調整」したのが90億である。最低生活費以下で暮らす人たちの生活費が生活扶助を下回るから、この逆転現象を解消するものとされる。しかし、そもそも生活保護の捕捉率は3割にも満たない。生活保護に補足されていない人たちを多く含む「第1・十分位」を一般的な低所得世帯として、生活扶助基準と比較するやり方はおかしい。
また、580億円は厚労省がデフレによる物価の下落を踏まえた分である。このデフレ論には専門家から反論が多くある。しかし厚労省はその批判を一切踏まえていない。厚労省が使っている「生活扶助相当消費者物価指数 (CPI)」は、生活保護利用世帯が買うことができない電化製品の値下がりを過大評価している。そして、生活保護利用世帯の主な支出である水光熱費の値上がりは無視されている。生活保護利用者はデフレの影響をほとんど受けていない。むしろ水光熱費の値上がりで苦しんでいたのである。
生活扶助をワーキングプアの生活のさらに下に置くやり方や、実態を踏まえないデフレ論は、厚労大臣の裁量を逸脱している。厚労大臣の告示は、法1条、3条及び8条2項に違反している。その告示に基づいて行われた本件処分は、法56条の「正当な理由」をもたない。
この法律に違反した告示に基づく、正当な理由にもとづかない処分で振り込まれた改定後の生活扶助費は、健康で文化的な生活を破壊するものである。大きな不利益であり、「不利益がない」という処分庁の弁明はおかしい。
上記のとおり、処分庁の弁明は不十分であるとともに、官僚内デシカ通用しない非常識極まりのないものである。
以上
精神病患者会前進友の会やすらぎの里作業所
あくまでキーサン革命の鬼えばっち 江端一起
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