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9.27生存権を求める京都デモのお報せ 2015年厚生労働大臣宛 再審査請求書

9.27生存権を求める京都デモのお報せ

 2015年厚生労働大臣宛 再審査請求書

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 (一)

裁定庁の裁定文を読んでみると、

ワイこと、狂人軒愚怒禿江端一起が、

五度も精神病院を入退院して居るキチガイで、

精神病患者で、クルクルパァーやでか、知らんが、

法のそもそもの精神というか、法理を無視しておいて、

憲法を無視しておいて、生活上の現実も無視しておいて、

法律上の手続きが問題ないと言って、適正手続だから、と言って、

生活保護の額を下げているわけなのだが、これ、ほんま、おかしくないか。

おかしいと、感じるのは、キチガイだけなのか。

おエライ官僚のみなさんは、おかしくは、感じないわけなのか

おエライ法律家のみなさんは、おかしくは、感じないわけなのか

おエライ政治家のみなさんは、おかしくは、感じないわけなのか

おかしいと、感じるのは、キチガイだけなのか。

法理には反するが、人道にも反するが、適正手続きなので、正当である、

というのは、理解に苦しみ、不合理きわまりないもの、である。

例えて言えば、ナチス時代、ユダヤ人を迫害する法律ができ、

適正手続的に法の下に、バッチリ、デュープロセスを担保した上で

絶滅収容所を運用しているので、

ユダヤ人大量虐殺は、適法、適正である

と、言っているのと、ナニも変わりは無い、のである。

アイヒマンと云う人が、独逸的官僚の典型ミタイに、

そう、言うとったのだが、、、恐ろしいコトだと、怖気を振るったのであるが、

ナンのことは無い、今の今どきのニホンの官僚もオンナじ事を言うてイルンだね。でなきゃ、原子炉四つも火噴いてても、このザマやもんね、ダカラか、原子炉の方も、生活保護の方も、此の間、種々様々な裁判闘争も各地で、巻き起こっていると聞き及んでおります。コレらは、まさに、まさに、まさしく、民衆の叫びでありましょう。厚生労働大臣殿、ソコんトコロを、ジックリと再考に次ぐ再考をして、良きご判断をして頂きたいものであります。

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 (二)

 精神病者にとって、今回の生活保護基準額の引き下げによる、実質的な最大最悪の被害は、生活の先行き不安感による病状の悪化である。この点に関する、裁定庁の判断が示されなかったことは、本当に、残念である。再度、再審査請求に置いて,この点を主張したい。我々、精神病患者にとって、我々キチガイにとっては、今、現在の最大の被害は病状の崩れである。アパート代まで減らされて、ケースワーカーにヤイヤイ言われて、病状を崩し、毎日飲むクスリが増えたことである。特に、本年の住宅費の基準を下げた、と云う、所業には、本当に、たくさんの病者が、病状を悪化させたのである。責任を取って貰いたいものである。

 おかげで、鬱が酷くなったではないか、と云う、声は、ソチラに届いてはいませんかね。聴覚過敏が、感覚過敏症状が激しくなったことである。躁が、鬱が、幻聴が、酷くなってきたことである。定期の診断日より、早めにあるいは追加で、主治医に薬をもらいに行かなければならなかったことである。何度でも言う。精神病患者にとって、生活の安定こそが病状の安定である。もし、最悪、今回のことをきっかけに病状が悪化し、私こと、江端が6度目の入院になった場合、誰が責任を取ってくれるのか。アパート代も減らされて、、こんな報道の中で、随分多くのナカマたちが、病状を崩したかもしれない。再入院にまで、なっているかもしれない。責任を取って欲しい。

 

病状を崩さないで欲しい。

退院の可能性を、奪わないで欲しい。

街で暮らし続ける、可能性を奪わないで欲しい。

退院をして、街で、暮らさせて欲しい。

精神病院に逆戻りは、嫌だ

ワシらを精神病院に逆戻りさせるツモリなら、いっそのこと、、、、、、

 

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  (三)

 そもそも、生活は苦しい。なんとなれば、このところの、諸物価高騰は、恐ろしいものがアル。そもそも、現政権が、物価を上げる政策を取っているにもかかわらず、なんで、生保の額を下げるんだ。政策的に物価高を招来しておいて、生保の額を下げるとは、官僚と云う人種のアタマの中は、ドウなっているのか、知りたいものである。ちなみに、当方のアタマの中は、キチガイである。厚生労働大臣殿、厚生労働省の紳士淑女官僚諸兄殿、街のスーパーに行ってミタラ良い。消費税や電気、水道、ガス、ガソリン、牛乳、小麦粉、ヨーグルト、ティッシュペーパー、肉、野菜、魚、すべて値上がっているのである。値上がっていないにしても、内容量が目減りしているのである。ヨーグルトは500グラムであった、今は450グラムである。小麦粉は500グラムであった。厚生労働大臣殿、小麦粉は、今は、何グラム入りの袋になっているかご存じであろうか?あーーなにもかもが、値上がりしていく。肉や魚が高すぎて、手が出ないようになってきた。どうにか、どうにか、仕手ほしい。

 

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(四)

 大体が、私を含め生活保護で暮らす精神病者の生活は憲法の規定するところの「健康で文化的な最低限度の生活」とは想えない。ただ、それを精神病者患者会というかたちで、ナカマたちの工夫と相互扶助の「支え合って生きる」精神でもって、なんとか、なんとか、食事会やレクでもって最低限の健康で文化的な生活を維持しているだけのことである。現在の生活保護の基準額で、健康で文化的な生活を維持していけるとは想えない。

 だから我々は精神病者患者会で、みんなでお金を出し合って食事会をしているのである。

 例えば、夏の食文化と言えば、は土用の丑の日のウナギである。せめて、今年の夏、一回はうなぎを食べたいものである、と想う。これが、健康で文化的な食生活の一つの私なりの基準である。なにも、どうしてもうなぎを食べる必要はない。でも、十分なカロリーと栄養素が担保されれば、それでいいという、のであろうか?土用の丑の日にうなぎを食するというのは日本の食文化の一つである。だから、せめて今年の夏、うなぎを食べたいなぁーーと想うのは、ぜいたくなのであろうか?ちなみに私は、うなぎを食べられた。精神病者患者会前進友の会の食事会で食べたのである。生活保護で暮らす他の全国の病者達は、今年の夏何回うなぎを食べられたことであろうか?私は、一回である。友の会で、なかまたちと、みんなで、お金を出し合って、合同共同の食事会財布から、食事会で、食べたのである。

 厚生労働大臣殿は、スーパーでのうなぎの値段をご存じであろうか?

 食文化でいうならば、例えばクリスマスが近づけばケーキも食べたいであろうし、大晦日にはおそばも食べたいであろうし、お正月にはお餅とミカンは食べたいものである。なにも、ぜいたくな料亭の様なおせちが食べたいわけではない。が、お餅とミカンぐらいは、たべたいですよ、それは。

 ナニが、言いたいか、つまり、カロリーと栄養素だけで健康で文化的な最低限の食生活が規定されるわけではないと云う、ことである。食文化、というものがアルではないか。

でも、でもである、だからと言って 

なにも、生活保護額を上げてくれと言ってるわけではない。

なにも、現行の生活保護制度をもっとよりよくするために改革してくれと言っているわけでもない。ただ単に今現在の生活保護の額を下げないでくれと言っているだけである。 

 今現在の額を最低限下げないでいてくれれば、私は、自助努力と工夫と相互扶助とによって、より具体的には、前進友の会という精神病者患者会におけるナカマとのセーカツにおいて、十分健康で文化的な生活を送っていくつもりである。その基盤として生活保護の額を、これ以上1円たりとも下げないでいただきたいとお願いしているだけである。このお願いは、それほど無茶な要望ではないと想う。のだが、どうであろうか。

この際、捨扶持で結構なのである。この際、暴動を、貧民におこさせないようにする、捨扶持、で結構なのである。だから、とにもかくにも、これ以上は、減らさないでくれと、想う。人権、権利などというきれいな言葉を言うツモリもない。要はキチガイが精神病院に逆戻りしないで街で村で暮らしたいと言っているだけである。それは、だから、捨扶持で結構なのである。キチガイが捨扶持も取り上げられて精神病院に逆戻りせざるをえなくなれば、死ぬ気になって、暴動を起こすだろう。だから、社会福祉費ではない、だから、これは、治安対策費になるのだ。

 

治安対策費だとしたら、安いものだろうに。

だからこれは、キチガイへの捨扶持として

なんとか、なんとか、ナントカ、ナントカ、保障してもらいたいのである。

厚生労働大臣殿の裁定を、期待を持って、待ちたいと、想う。

期待は、薄いのでは、あるが、、、お宅らの首相閣下の言動からすると。

年金まで減らし、消費税を10パーセントに、そして、これから、戦争をしようとしている首相閣下の任命した厚生労働大臣殿に、期待する方が、どうかしているのでは、あるが、、、、、、ともかく、病状を崩さないように、ナカマたちと、セーカツしながら・・・・

入院することなく、お宅らの返事を待ちたい

 

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(追記)

 法文上の諸君らの間違いの元を、法律専門家の助言も得て、以下に述べるが、あくまでこれは、単なる法文上の指摘である。上記四点の指摘に比べると、いささか、法律にこだわり過ぎている帰来があるのだが、其方も、法律家が居るんだろうし、そのために、一応は、追記しておいた。

 裁定庁の裁定内容は概要、本件処分は厚労省告示に基づき、法8条1項のとおり計算を正確に行っているから適法・適正であるというものである。
 しかしそもそも、生活保護制度は憲法25条の要請を受け(法1条)、同制度により保障される生活水準は「健康で文化的な生活水準を維持することができるものでなければならない」(法3条)とされ、しかも法1条、法3条はいずれも「この法律の基本原理であって、この法律の解釈及び運用は、すべてこの原理に基いてされなければならない」(法5条)とされている。
 そのうえで、「被保護者は、正当な理由がなければ、既に決定された保護を、不利益に変更されることがない」とされている(法56条)。
生活保護法全体の上記構造からしてみれば、本件処分において法56条における「正当な理由」が認められるためには、単に各福祉事務所長が「厚労省告示どおりに変更決定を正確に行った」というだけでは到底足りない。厚労省告示そのものが法1条、3条及び8条2項に違反していないことが処分庁によって証明されて初めて、法56条所定の「正当な理由」があると認められることになるのである。
 繰り返すが、生活保護制度は憲法25条の要請を受けている(法1条)。この制度によって保障される生活水準は、健康で文化的なものでなければならない(法3条)。またこの原則にそって法律の運用をおこなわなければならない。そして保護を受けている人は正当な理由がなければ、保護について不利益な変更を受けることはない。年齢や性別や世帯や地域によって事情を考えて変更しないといけない(8条2項)。
 たんに各福祉事務所長が「厚労省告示どおりに変更決定を正確に行った」というだけでは理由にならない。厚労省告示そのものが法1条、3条及び8条2項に違反していないことを、処分庁は証明しなければならない。
この処分のもとになった厚労省告示をみると、生活保護費全体の削減する目的で、年齢や性別や世帯や地域によって事情を考えることなく、健康で文化的な生活を破壊するものである。法1条、3条及び8条2項に違反している。

 この法律に違反した告示に基づく、正当な理由にもとづかない処分で振り込まれた改定後の生活扶助費は、健康で文化的な生活を破壊するものである。大きな不利益であり、「不利益がない」という裁定庁の裁定は間違っている。

 

(結論)

だから、この裁定は最低である。最低の裁定結果である。これを、三年連続の恥の上塗り、と言うのである。戦争法の国会での論議の在り様も、最低で、あった。キチガイとして、生活保護の額を二〇一三年八月一日以前の額に戻すことを主張する。

以上

 

精神病患者会前進友の会やすらぎの里作業所

あくまでキーサン革命の鬼えばっち 江端一起

 

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